第3節/鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

鼻腔機能の障害については、次のとおりである。

令別表障害の程度障 害 の状態
厚年令別表第2障害手当金鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

2 認定要領

(1)「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部 分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
(2)嗅覚脱失は、認定の対象とならない。